法人住民税って?
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法人住民税という税金をご存知でしょうか?そうなんです。法人にも住民税が課税されるんですね。法人住民税は、法人に対する道府県民税、市町村民税のことですね。ちょうど個人の住民税に該当するものとお考えください。東京都の場合は法人都民税だけが課税されます。法人に対する市町村民税はありません。法人住民税は、その課税の仕方によって全部で3種類あります。課税される住民税は法人格を持つならばどの法人にも課税される均等割額、また法人税割額・利子割額とあります。
法人住民税の均等割額、今申し上げたように、法人であれ全ての法人に課税されるもので、法人の所得が黒字、赤字を問わず課税する税金です。課税するに当たっては資本金と従業員数などの法人の規模により、税額が異なるように課税されています。法人税割額は法人税額を国に納付することを基礎とし課税されたもので、利子割額は市町村民税には課税されず預貯金の利子などを基礎に課税される均等割りです。
法人住民税の均等割額は、その法人の資本金に応じて、課税額が変わってきます。課税額としては概ね2万円から80万円ほどの税金が課税されていきます。また、法人税額を基礎に法人税割額が、預貯金の利子5%に利子割額が課税されます。これが法人の道府県民税というべき法人住民税です。これに法人の市町村民税は均等割額で資本金と従業員数で5万円から300万円まで課税されており、また法人税額を基礎として法人税割額が課税されていきます。
法人住民税の対象法人
法人住民税を納めるべき法人は、都道府県、市町村に法人の事務所や事業所がある会であることは当然ですが、それのみではなく法人の寮などがある会社も法人住民税の課税対象になりますし、また公共法人、公益法人なども住民税が課税されていきます。ただし居住目的の独身寮や社宅は寮としての扱いに入りません。それ以外の寮ってあまり無いでしょから、そんなに気にする必要は無いと思いますが。
法人住民税の申告方法
法人住民税の申告の仕方ですが、既にご承知の通り、確定申告書を作成して提出を行わなければなりません。期限は国税に提出する法人税の申告書提出と同じように各事業年度終了の日から翌日2ヶ月以内に提出しなければなりません。提出先は各道府県の税務を取り扱っている部署や出先機関に提出が必要で、法人の市町村民税は、法人の営業所のある市町村に提出しなければなりません。提出先は主に市役所や区役所などになりますね。法人住民税には中間申告の制度もあり、こちらは事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内の提出申告が必要です。中間申告には厳密に言うと予定申告と仮決算の2種類がありますから良く調べてくださいね。
法人住民税の申告に使用する申告書や明細書は、各都道府県の税務事務所や市役所などの法人住民税の担当係りでもらうことが可能ですよ。少し難しいかもしれませんが、同府県民税は「申告書」第六号様式と「明細書」第六号様式別表四の三、第六号様式別表四の四、第九号の二様式、第十号様式の提出が必要になります。市区町村民税に関しては「申告書」第二十号様式になります。
もし、良くわからなかったら、法人住民税の担当窓口で親切に教えてくれますから、心配な時はお尋ねしてみてください。
法人住民税は法人の義務
法人税割額は、資本金などの額が1億円を超える企業の場合ですと14.7%で、資本金などが1億円以下の企業の場合は12.3%という税率になっています。資本金によって税率に差をつけているんですんね。法人住民税は結構難しい税金です。もし、法人住民税に関して分からないことがある場合は、税理士の先生に相談するのが一番いいですね。また、多くの税金に関する本も出版されておりますから、税理士などに相談するにあたっても予備知識を仕入れておくことは重要かもしれません。まあ、難しい税金とは言いましたが、とにかく難しく考えすぎず、まずは申告することは可能ですし、申告してみれば担当者もきちんと教えてくれますから、あまり心配しなくても大丈夫です。法人住民税の申告は中間申告の場合半年に1回ですし、少なくとも年に1回の申告は面倒かもしれませんが、税金を納めるということは、法人の活動にとっても非常に大切なことであります。また、今は専門家も多く、申告に当たってのいろんな便利ソフトも開発されていますからそれらを利用しながら、きちんと申告納付していくことが重要ですね。そういう手段をいろいろ活用しながら法人住民税を納めていきましょうね。